拡散しないでください
労務不正に強い国際探偵行政書士の森部です
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い
アジア危機管理法務事務所は日本で働く外国人の方の為に
4月6日~8月6日までに在留期間満了日を迎える就労系の在留期間更新許
可申請の書類作成を無料でサポートさせて頂きます
※詳しくは ホームページよりお問い合わせください

中庭でお酒飲みながらコンロで肉焼いて食べる
早めに酔っ払うので18時には寝てしまい
子供と共に早く起き健康的な生活を送る
STAY HOME!
そんな私のエセ外出自粛の情報をSNSでアップしても
誰も拡散などしない
実際にSNSでデマ情報を拡散させているのは誰なのか?
という2019年ニューヨーク大学の研究調査によると
ネット世代の10~30代の若者ではなく
デマに弱いのは年齢や経験を重ねている40~70代の高齢者だそうだ
若い人の方がネットのデマの情報に慣れているのだスルーできる
高齢者の中でも拡散してしまうのは全体の8%くらい
あと、保守的な思想を持っているネットユーザーの方が
リベラルな思想のネットユーザーより圧倒的に拡散してしまうようです
保守的な高齢者が
一度、自分が信じたものに固執しやすく
デマかどうか判断せずに拡散してしまうそうだ
街頭インタビューで
「4月から学校再開するんだって?けしからん!
本当に若い人には家でちゃんと居てほしい
コロナが拡散したらどうしてくれんだ!」
と居酒屋でインタビュー受けてるおじいちゃんみたいな人が
一番デマやコロナを拡散しているって可能性があるようです
出元がしっかりしている情報をしっかりと見極めましょう!
ここからは出元がしっかりしている情報です
令 和 2 年 4 月 3 日 出 入 国 在 留 管 理 庁より
※詳しくは法務省のホームページをご覧ください
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受
付期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染
拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,
3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎え
る在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国
人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許
可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月
後まで受け付けます。
※4月3日変更点
5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取
扱いの対象とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を
迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けること
としました。また,「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象
に加えました。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の
取得申請をしなければならない方を含みます。
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